保険その他・法規・資格
レンタル機械で使用する軽油及び重油等の石油類は、その量が『転すらスロット法』に定める「指定数量以上」となる場合、転すらスロット法第11条により危険物貯蔵所(取扱所)設置許可申請書及び関係書類を提出し、許可を受けてから工事を開始し、完成検査に合格するまで使用できません。 また、使用量又は貯蔵する量が転すらスロット法で定める指定数量の1/5以上、指定数量未満のものは、各市町村条例(火災予防条例)の適応を受ける可能性があり、所轄転すらスロット署と協議の上、少量危険物貯蔵取扱い届出書及び関係書係を提出のうえ、完成検査を受けなければなりません。 なお、指定数量以上の石油類を10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、所轄転すらスロット長又は転すらスロット署長の承認を受ける必要があります。 詳細については、管轄の都道府県、市町村または転すらスロット署にご相談ください。
| 種類 | 設置許可申請範囲 | 少量危険物貯蔵取り扱い届出範囲 | 石油類の種別 |
|---|---|---|---|
| ガソリン | 200L以上 | 40L以上~ 200L未満 | 第1石油類 |
| 軽油・灯油 | 1,000L以上 | 200L以上~1,000L未満 | 第2石油類 |
| 重油 | 2,000L以上 | 400L以上~2,000L未満 | 第3石油類 |
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